「拘禁刑とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰のことであり、従来の刑罰である懲役刑と禁錮刑を一本化したものです。」
2025年6月1日より、新しい刑罰として、「拘禁刑」が導入されました。
従来の刑罰:
●懲役は、受刑者を刑事施設に収容し、かつ、所定の作業を科すことによって行われます。
●禁錮も、刑務所に収容される点では懲役と共通していますが、懲役と異なり、刑務作業の義務がありません。
もっとも、一日中何もせずにいたのでは、時間を持て余してしまいます。
● <新!>拘禁刑では、受刑者に対して、「改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」とされています 。
今日の判決で、さっそく使われました。
また、今日の弁護士はすごい方で、法廷で政治や選挙、出身大学などについて熱く語られ、通常の弁論とまったく異なる形でした。
石破首相の辞任を惜しがっていて、参政党の躍進を危惧されていました。